高等学校食品技能検定委員会会則

第1章 総 則
(名 称) 第1条
  1. 本委員会は高等学校食品技能検定委員会と称する。(以下検定委員会という。)
  2. 本検定委員会の事務局は、委員長所在校に置く。
(目 的) 第2条
水産食品に関する総合的な知識・技術の習得を目途として、その技能を検定し、生徒の目的意識の高揚と将来の職業に資することを目的とする。
(事 業) 第3条
検定委員会は前条の目的を達成するため、本検定の適切かつ効果的な運営を図る。
第2章 役 員
(役 員)

第4条

本検定委員会に次の役員を置く。

  1. 委  員  長    1名
  2. 副 委 員 長    1名
  3. 検 定 委 員    8名
  4. 顧      問   若干名
(役員の選出) 第5条
  1. 委員長、副委員長は全国水産高等学校長協会より選出する。
  2. 検定委員及び顧問は委員長が委嘱する。
  3. 役員の任期は2年とし、留任を妨げない。
(役員の任務) 第6条
  1. 委員長は本検定委員会を総括し、検定の結果を全国水産高等学校長協会理事長並びに関係機関に報告する。
  2. 副委員長は委員長を補佐する。
  3. 検定委員は問題の作成、合格基準の決定、実施日の決定等、本検定全体の運営に当たる。
  4. 顧問は本検定委員会の運営に必要な助言を与える。
(学校検定委員会) 第7条
  1. 本検定委員会は食品技能検定を実施する当該校の校長を学校検定委員長に委嘱する。
  2. 学校検定委員長は当該校に学校検定委員会を設置し、検定の実務に当たる。
第3章 会 議
(会議の招集) 第8条
検定委員および学校検定委員長または学校検定委員会代表者の会議は委員長が召集し、会議の議長は委員長が当たる
(会議の執行) 第9条
本検定委員会会則の改定、検定制度、その他の必要事項は検定委員会において審議し、全国水産高等学校長協会理事会の承認を得て執行する。
第4章 会 計
(運営経費) 第10条
本検定委員会の経費は当該受検生の検定料等をもって充てる。
(会計年度) 第11条
本検定委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(監 査) 第12条
本検定委員会は会計年度終了後、全国水産高等学校長協会の監査を受ける。
第5章 組 織
(組 織) 第13条
本検定委員会の組織は次のとおり定める。
(付 則)
  1. この会則の運営に関する規則は別に定める。
  2. この会則は平成 9年 1月23日より実施する。
  3. 運営に関する規則の一部改正(平成10年5月25日)
  4. 委員会会則の一部改正(平成11年5月24日)
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