1 |
検定委員会の役割 |
 |
- 検定委員会は検定実施要項等を作成する。
- 検定委員会は必要がある場合は学校検定委員長または学校検定委員代表者と合同会議をもち検定の公正な実施を図る。
|
2 |
検定の種類 |
 |
検定の種類は次のとおりとし、主として食品技能検定第1類が一年生、第2類が二年生、第3類が三年生対象の検定とする。
- 食品技能検定第1類(水産資源・水産食品・調理栄養)
- 食品技能検定第2類(水産食品製造・水産食品特性)
- 食品技能検定第3類(食品衛生・食品分析・食品流通)
- HACCP基本技能検定(前提事項・12手順)
|
3 |
検定試験の内容 |
 |
試験内容は次のとおりとする。
- 食品技能検定第1類
水産資源、水産食品、調理栄養に関する一般知識および技術
- 食品技能検定第2類
水産食品製造、水産食品特性に関する一般知識および技術
- 食品技能検定第3類
食品衛生、食品分析、食品流通に関する一般知識および技術
- HACCP基本技能検定
HACCPの前提事項や7原則・12手順に関する一般知識および技術
|
4 |
実施会場・検定 |
 |
実施会場は、検定を希望する各高等学校とする。当該学校は検定試験にあたり、学校検定委員長を中心とする学校検定委員会が、実施場所、監督、採点、機材の操作等を適正に行う。 |
5 |
実施時期 |
 |
試験の実施期日は、高等学校における学習進度、就職のための推薦期日等を考慮し学校検定委員会が定める。(第1回検定試験は7月初旬、第2回検定試験は2月下旬とし、詳細については学校検定委員会で決定する。) |
6 |
検定手続 |
 |
- 検定委員会事務局より検定試験実施要項を全国の関係高等学校に配布する。
- 検定希望校は書面(様式1、2)をもって受検の申請をする。
|
7 |
合格基準 |
 |
合格基準は次のとおりとする。
- 筆記試験は正答率70%以上の得点を得たものを合格とする。
- 実技試験は「食品技能検定実技合格基準」により、その技術が基準に達した者を合格とする。
|
8 |
実技試験の免除 |
 |
学校検定委員長が下記の条件を満たすと判断する受検生については、該当する類の実技試験の全てまたは一部を免除することができる。
- 下表、左の科目の成績評定が5段階の5およびそれに準ずる者については右の実技試験を免除する。
科 目 名 |
実 技 試 験 免 除 |
水産基礎 |
第1類の水産資源の実技 |
水産食品製造 |
第1類の水産食品の実技
第2類の水産食品製造の実技 |
家庭教科の科目 |
第1類の調理栄養の実技 |
総合実習 |
第2類の水産食品製造の実技 |
水産食品管理 |
第2類の食品特性の実技
第3類の食品分析の実技 |
水産食品衛生 |
第3類の食品衛生の実技 |
水産流通 |
第3類の食品流通の実技 |
※ 実技試験免除が2つの類に重複する科目「水産食品製造」「水産食品管理」は、検定種類の対象学年の成績で判断する。
- 下表、左の資格を有する者については右の実技試験を免除する。
資 格 名 |
実 技 試 験 免 除 |
食物調理技術検定
(全家)4級以上 |
第1類の調理栄養の実技 |
2級ボイラー技士 |
第2類の水産食品製造の実技 |
第3種冷凍機械責任者 |
第2類の水産食品製造の実技 |
ワープロ検定(全商)3級
または同等以上 |
第3類の食品流通の実技 |
簿記検定(全商)3級
または同等以上 |
第3類の食品流通の実技 |
コンピュータ利用技術検定(全商)3級
または同等以上 |
第3類の食品流通の実技 |
小売商(販売士)検定
3級以上 |
第3類の食品流通の実技 |
水質関係公害防止管理者
(通産省)4種以上 |
第3類の食品衛生の実技 |
|
9 |
検定問題の作成・配布 |
 |
- 問題および標準解答の作成は検定委員が行い、検定実施期日の5日前までに該当校へ送付する。
- 学校検定委員会は検定当日まで検定問題を厳重に保管し、検定を厳正に実施しなければならない。
|
10 |
検定の実施と採点および報告等 |
 |
- 各校の学校検定委員長は検定試験実施要項に従って検定を公正に実施する。
- 各校の学校検定委員会は試験終了後採点処理を行い、学校検定委員長は結果および必要事項を所定の報告書(様式4、5、6)に記入の上、委員長に報告するとともに、事務局にデータをEメールまたはフロッピーディスク(CD可)で送付する。
|
11 |
合否の認定 |
 |
試験の合否については、当該校の学校検定委員長の報告を受け委員長が認定する。委員長は検定の結果を全国水産高等学校長協会理事長に報告し、承認を得て当該校に通知する。 |
12 |
検定料、認定証の交付および費用 |
 |
- 検定料は、筆記試験2000円とし、実技試験は検定実施校で定める。
- 認定証は委員長の報告を受け、全国水産高等学校長協会理事長が交付する。認定証は食品技能検定第1類、食品技能検定第2類、食品技能検定第3類、HACCP基本技能検定の4種類とする。
|
13 |
その他 |
 |
検定に関する疑義は検定委員会に報告するものとする。検定委員会は問題点について協議し、全国水産高等学校長協会の承認を得て回答する。 |